いつも株式会社つきさっぷ士所(つきさっぷ土地家屋調査士事務所)のブログをご覧いただき、ありがとうございます。代表の荒木崇行です。
私たち土地家屋調査士は、土地の境界を調査したり測量したりする専門家です。
その作業の中で、どうしてもお隣の土地に立ち入らせていただく場面が出てきます。
実は、この「隣の土地への立ち入り」に関するルールが、令和の民法改正によって大きく変わったのをご存知でしょうか?
本日は、法律に詳しくない方に向けて、民法改正で新しくなった「隣地の使用ルール」についてわかりやすく解説します。
■ 「お願い」から「権利」へと明確になりました
以前の民法では、お隣の土地を使いたい場合、「請求することができる」という曖昧な表現でした。しかし改正後は、必要な範囲内で「隣地を使用することができる」と、明確な権利(隣地使用権)として定められました。
■ どんな時に立ち入ることができるの?
今回の改正で、隣地を使用できる「目的」がはっきりと明記されました。具体的には以下のようなケースです。
■ 立ち入る際の「3つの大切なルール」
権利が明確になったとはいえ、無断で勝手にズカズカと入っていいわけではありません。
お互いの良好な関係を保つため、法律で以下のルールが定められています。
■ 変わらないために、変えていく
法律が時代に合わせて新しくなるように、私たちも「変わらないために、変えていく」という想いで、常にスキルや知識をアップデートし続けています。
当事務所では、境界の調査や測量を行う際、法律のルールを厳守することはもちろん、ご近所の皆様へ事前の丁寧なご挨拶とご説明を行い、良好な相隣関係を損なわないよう細心の注意を払って業務に取り組んでおります。
土地の境界や測量に関するご相談がありましたら、お問い合わせください。
今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。