土地を分けたい? 用途を変えたい? はじめての「土地の登記」と土地家屋調査士のお話
2026年09月18日
登記

いつも株式会社つきさっぷ士所(つきさっぷ土地家屋調査士事務所)のブログをご覧いただき、ありがとうございます。代表の荒木崇行です。

皆さんは「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」という職業をご存知でしょうか? 不動産会社やハウスメーカーの方々からご依頼をいただくことが多いため、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれません。

私たちの仕事を洋服づくりに例えてみましょう。どんなに腕の良いデザイナーやパタンナーがいても、適正な量の「生地」がなければ服は作れませんよね。家やビルを建てる時も同じで、まずは「精度の高い測量によって境界が明確に定められた土地」が必要になります。私たちは、この家づくりや街づくりの「最初の一歩」を担う、不動産登記に関わる法務省管轄の国家資格者です。

本日は、親から土地を引き継いだり、土地を売買したりする際に関わってくる「土地の登記」について、専門用語をなるべく使わずに分かりやすくご説明します。

■ 「土地の登記」ってそもそも何?

登記とは、皆さんの大切な財産である土地が「どこに(所在・地番)」「どんな用途で(地目)」「どれくらいの広さで(地積)」存在しているのかを、国(法務局)の帳簿に記録して公に証明する制度です。人間でいうところの「戸籍」や「住民票」を作るようなものだとイメージしてください。

私たち土地家屋調査士は、皆さんに代わって現地を正確に調査・測量し、この土地の「表示に関する登記」の手続きを行っています。

■ どんな時に「土地の登記」が必要になるの?

土地の状況や使い道に変化があった時、以下のような登記手続きが必要になります。

■ 手続きには「境界確認」と「測量」が欠かせません

土地を分けたり面積を直したりする登記では、ただ書類を作って役所に出せば終わるわけではなく、現地での精密な「調査・測量」が必要です。

そして何より大切なのが、対象となる土地に隣接する所有者様などと現地で行う「境界確認(立会い)」です。

お互いに境界線の位置に問題がないかを確認し、永続性のある境界標(杭など)を設置することで、将来の境界トラブルを未然に防ぎ、安全な不動産取引につなげることができます。

■ 変わらないために、変えていく

当事務所では、全国的にもまだ珍しい、測量に特化したドローンを使用して上空から調査地の写真を撮影し、効率的に測量データを作成する技術などを導入しています。 劇的に変化する世の中で皆様から必要とされ続けるために、「変わらないために、変えていく」という想いで、新しいことへのワクワクを大切にしながら日々スキルをアップデートしています。

「土地を分けたいけれど、どうすればいい?」「登記の地目を変えたい」など、土地の登記や測量について分からないことがありましたら、ご相談ください。

今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。

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