「使用しない土地」を国に返す前に! 相続土地国庫帰属制度における土地家屋調査士の重要な役割
2026年07月10日
お知らせ

いつも株式会社つきさっぷ士所、つきさっぷ土地家屋調査士事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。代表の荒木崇行です。

令和5年(2023年)4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」についてご説明します。 「遠方にあって管理できない」「使い道がない」といった理由で、相続した土地を手放して国に引き取ってもらうことができる画期的な制度ですが、決して「どんな土地でも無条件で引き取ってくれるわけではない」とです。

本日は、この相続土地国庫帰属制度を利用するにあたって、私たち土地家屋調査士が「どのように皆様のお役に立てるのか(関与できるのか)」について、わかりやすくお話しします。

■ 国に引き取ってもらうための大きなハードル

この制度の目的は、管理されずに放置される「所有者不明土地」の発生を防ぐことです。

しかし、国としても、トラブルを抱えたままの土地を引き取ることはできません。 法律では、承認申請ができない土地(引き取ってもらえない土地)の条件が定められており、その中の一つに「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」というものがあります。

つまり、「お隣との境界線がどこかわからない土地」や、「境界をめぐって揉めている土地」は、そのままでは国庫に帰属させることができないのです。

■ 「書類を作る」前に、「現地を明らかにする」のが私たちの仕事

実は、この相続土地国庫帰属制度の「承認申請書の作成代行」を業務として行えるのは、弁護士、司法書士、行政書士と定められています。

そのため、私たち土地家屋調査士が申請書類を代理で作成することはできません。

しかし、「いざ制度を利用しよう!」と専門家に書類作成を依頼しても、そもそも現地に行って「自分の土地がどこからどこまでなのか」が明確になっていなければ、手続きを前に進めることができません。 ここで出番となるのが、「土地の筆界(境界)を明らかにする業務の専門家」である土地家屋調査士です。

■ 土地家屋調査士ができる具体的なサポート

「相続した土地を手放したいけれど、境界がどうなっているか全くわからない」といったご相談を受けた際、私たちは以下のようなサポートを行います。

  1. 資料と現地の調査:法務局にある古い図面(公図など)や過去の測量データと、現在の現地の状況を照らし合わせ、土地の位置や状態を正確に把握します。
  2. 境界の測量(境界確定測量等)とお隣との立会い:測量機器を使って土地を測り、隣接する土地の所有者様と現地で立会い(境界確認)を行って、正しい境界線を導き出します。
  3. 境界標の設置:測量結果に基づき、隣接土地所有者と境界確認した位置にコンクリート杭などの「境界標」をしっかりと設置し、誰もが目で見て境界がわかる状態(境界が明らかな土地)にします。

このように、申請のための「一番高いハードル(前提条件)」をクリアにして、申請手続きへのバトンを渡すことこそが、本制度における私たちの最大の関わり方であり、重要な役割なのです。

■ 「変わらないために、変えていく」

相続する土地は、山林や原野など、見通しが悪く広大なケースも少なくありません。

当事務所では、ドローンによる空撮測量や、宇宙からの電波を利用するGNSS測量機(Trimble R10)、歩きながら3Dデータ化できる最新スキャナーなどを駆使し、広大な土地であってもスピーディかつ高精度に境界調査を行うことが可能です。

土地の境界を守り、皆様の財産に関するお悩みを解決するという「変わらない使命」を果たすために、最新技術へのワクワクを大切にしながら、これからも「変わらないために、変えていく」想いで業務に取り組んでまいります。

「親から相続した土地の境界がわからず手放せない」とお困りの方は、まずは境界の専門家である当事務所へ、ご相談ください。状況に合わせて、他士業の専門家やとも連携しながら、最善の解決策をご提案いたします。

今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。

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