家や土地の「身分証明書」! はじめての「不動産登記法」と私たちの役割
2026年10月29日
登記

いつも株式会社つきさっぷ士所、つきさっぷ土地家屋調査士事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。代表の荒木崇行です。

家を建てたり、土地を買ったりする時に必ず耳にする「不動産登記」という言葉。

なんとなく「国に登録する手続き」ということは知っていても、具体的にどんなルールで、誰が何をしているのか、詳しくご存知ない方も多いのではないでしょうか。

本日は、私たちの仕事の根幹でもある「不動産登記法」について、専門用語をなるべく使わずにわかりやすくご説明します。

■ 不動産登記法ってどんな法律?

一言で言えば、「大切な財産である土地や建物の『プロフィール』と『持ち主』を国(法務局)の帳簿に記録し、みんなに公開することで、安全に取引できるようにするルール」です。

法律の第1条には、「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」と明記されています。

もし、このルールがなかったら、「この土地は私のものだ!」「いや、俺が先に買った!」といったトラブルが起きた時に、どちらが本当の持ち主か証明することができず、安心して家を買うことも、銀行からお金を借りることもできなくなってしまいます。

■ 登記簿は「2つのパーツ」でできている

国に記録されるデータ(登記記録)は、大きく2つの部分に分かれています。

1. 表題部(表示に関する登記) = 不動産の「プロフィール」

その土地や建物が「どこに」「どれくらいの広さで」「どんな用途で」存在しているのかという、物理的な状況を記録する部分です。人間で言えば、身長や体重、顔写真が載っている身分証明書のようなものです。

2. 権利部(権利に関する登記) = 不動産の「持ち主・権利」

その不動産が「誰のものか(所有権)」、あるいは「住宅ローンの担保に入っているか(抵当権)」といった権利の状況を記録する部分です。

※家を新築した際など、この権利部が作られるのは、必ず「表題部」が完成した後になります。

■ 私たち「土地家屋調査士」の出番はどこ?

私たち土地家屋調査士は、この2つのパーツのうち、「表題部(表示に関する登記)」を作る専門家です。

更地に新しく家を建てた時や、土地を分割(分筆)して売りたい時などには、まず現地に足を運んで正確に測量を行い、図面を作成して法務局へ申請します。

私たちの仕事を洋服づくりに例えると、どんなに腕の良いデザイナーがいても、適正な量の「生地」がなければ服は作れません。家づくりや街づくりも同じで、まずは「精度の高い測量によって位置や面積が明確に定められた土地(=生地)」が必要になります。

私たちは、この家づくりの「最初の一歩」を担っているのです。 (※ちなみに、「権利部」の手続きは司法書士の先生方が担当します)

■ 「変わらないために、変えていく」

皆様の財産を正確に測り、国に登録して権利をお守りするという私たちの使命は決して変わりません。しかし、この「最初の一歩」をよりスピーディかつ正確に、そしてお客様にわかりやすくご提供するために、当事務所では測量技術を常に進化させています。

広大な土地を短時間で測るドローンや、歩きながら周囲を丸ごと立体データ化(3DGSなど)できる最新の3Dスキャナーを活用し、「変わらないために、変えていく」想いで業務に取り組んでまいります。

「新しく家を建てたので登記をお願いしたい」「土地を分けるための測量をしてほしい」など、不動産登記や測量についてお困りのことがありましたら、ご相談ください。

今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。

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