ADRとはそもそも英語の3文字の頭文字をとっています。
「Alternative(代替的)」
「Dispute(紛争)」
「Resolution(解決)」
それぞれの単語の頭文字をとって「ADR」です。
日本語では、代替的紛争解決手続とか、裁判外紛争解決手続と訳されます。
平成17年の不動産登記法等の改正により,土地家屋調査士法が改正され,法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は,土地の筆界が明らかでないことなどを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続であって,法務大臣が指定する団体が行うものについて,弁護士との共同受任を条件として代理することができることとなりました。
ADR認定土地家屋調査士とは 、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士 が 裁判をせずに弁護士との共同受任を条件として依頼者の代理になり、 裁判外紛争解決手続を行える土地家屋調査士のことです。
また土地の境界に関する紛争手続きの手段は他にもあります。
筆界特定制度(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
境界問題解決センター (札幌土地家屋調査士会)