お問い合わせ頂くことがある質問です。
そもそも地目(ちもく)とは、「土地の用途」のことです。
不動産登記法により、土地の登記記録(登記事項証明書、登記簿謄本)に記載される情報の1つです。
土地の地目の種類は全部で23種類あります。
土地の23地目の中から使用状況等でその土地の地目として記載します。
例えば地目が山林で地積が161㎡になっています。
元々の地積測量図の求積は尺貫法により9.82×5.00=49.1坪です。
土地の地目で「宅地」「鉱泉地」以外は小数点以下2桁の表記をしません。
尺貫法適用のため、49坪で坪から㎡に直します。
すると161.98㎡になります。
山林の場合は小数点以下が登記記録に記載されないので161㎡になります。
よって登記記録の地積は161㎡となります。
土地の利用状況の変化などにより地目変更登記を行い、山林から宅地に地目変更する場合の面積は162.31㎡となります。
地目山林の地積161㎡から地目宅地162.31㎡に変わると増えていますが、実際土地の地積が増えてはいません。
尺貫法の小数点以下2桁の切り捨ての㎡表記と尺貫法の小数点以下2桁を含む㎡表記によるものです。