「表示」と「権利」はどう違う? 不動産登記の2つの顔と、私たち専門家の役割分担
2026年10月10日
登記

いつも株式会社つきさっぷ士所、つきさっぷ土地家屋調査士事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。代表の荒木崇行です。

不動産(土地や建物)の情報を国に登録する「不動産登記」。実は、法務局に備え付けられている登記記録は、大きく「表題部(表示に関する登記)」と「権利部(権利に関する登記)」という2つの部分に分かれて作成されています。

この2つは一体何が違うのでしょうか?

本日は、不動産登記の2つの顔と、それを担当する専門家の違いについてわかりやすく解説します。

■ 1. 表示に関する登記(表題部) = 不動産の「物理的な姿」

表示に関する登記は、その不動産が「どこに」「どのような状態で」存在しているのかという、物理的な状況を明らかにするための登記です。

人間で例えるなら、身長や体重、顔写真が載っている「プロフィール」のようなものです。

■ 2. 権利に関する登記(権利部) = 不動産の「持ち主と権利」

一方の権利に関する登記は、その不動産について**「誰がどのような権利を持っているか」**を明らかにするための登記です。

■ 2つの登記の「切っても切れない関係」

この2つの登記は別々に存在しているわけではありません。

最も重要なポイントは、「表示に関する登記(表題部)」がなければ、「権利に関する登記(権利部)」を作ることはできないという点です。

家を新築した時や、土地を分割して売りたい時など、まずは私たち土地家屋調査士が正確な測量を行って「どんな不動産か(表示に関する登記)」を国に登録します。そして、その完成した土台の上に、司法書士が「誰のものか(権利に関する登記)」を登録していくのです。

この2つの専門家のリレーによって、皆様の大切な財産が守られ、安全な不動産取引ができる仕組みが成り立っています。

■ 「変わらないために、変えていく」

皆様の財産の土台となる「表示に関する登記」を正確に行うという私たちの使命は、決して変わりません。しかし、よりスピーディに、そしてお客様にわかりやすく価値をご提供するために、当事務所では測量の技術を日々進化させています。

広大な土地を短時間で測るドローンや、歩きながら周囲を丸ごと立体データ化できる最新の3Dスキャナーを駆使し、「変わらないために、変えていく」想いで業務に取り組んでまいります。

「新しく家を建てたので登記をお願いしたい」「土地を分けるための測量をしてほしい」など、不動産の表示に関する登記や測量についてお困りのことがありましたら、ご相談ください。

今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。

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