いつも株式会社つきさっぷ士所、つきさっぷ土地家屋調査士事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。代表の荒木崇行です。
これまでのブログでは、「所有者不明土地問題」や「相続土地国庫帰属制度」など、土地に関する様々な新しい制度や課題があります。実は、こうした土地に関する日本のルールに深く関係するのが「土地基本法」という法律です。
本日は、この「土地基本法」とは一体どんな法律なのか、そしてそこから読み解く「土地の境界確認の重要性」について、わかりやすく解説いたします。
■ 土地基本法とは?
土地基本法は、「土地についての公共の福祉優先」、「適正な利用及び管理等」、「円滑な取引等」、「土地所有者等による適切な負担」の4つの基本理念のもと、土地に関する基本的な方向性や施策を定めた法律です。
この法律は、現代の大きな社会課題である「所有者不明土地の増加」や「頻発する自然災害」などに対応するため、令和2年(2020年)に大きく改正されました。国や地方公共団体だけでなく、土地を所有する「国民の責務」が明確に打ち出されたことが大きな特徴です。
■ 土地基本法第6条が示す「所有者の責務」
この改正された土地基本法の中で、私たち土地家屋調査士の業務、そして土地を所有する皆様に最も深く関わるのが、第6条(土地所有者等の責務)です。
法律では、次のように定められています。
「土地の所有者は、(中略)、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。」
つまり、「自分の土地の境界をハッキリさせるように努力しなさい」「お隣との境界を確定することに協力しなさい」ということが、法律上の所有者の「責務」として明記されているのです。
■ なぜ「境界確認」が責務になるのか?
なぜ、国は法律で「境界を明確にすること」を求めているのでしょうか?
自分の土地の境界がわからない状態を放置しておくと、将来、土地を売買する時やお子様へ相続する時にスムーズに手続きが進みません。それだけでなく、境界が曖昧なままだと、お隣との認識のズレから深刻なご近所トラブル(境界紛争)に発展してしまうリスクがあります。さらには、万が一の自然災害時に、復旧・復興の大きな妨げになってしまうことも、これまでの震災の経験からわかっています。
ご自身の土地を適切に管理し、次世代へ安全に引き継いでいくこと。
そして、お互いに協力して境界を確認することは、地域社会全体の安心・安全を守るための「お互い様の大切なルール」なのです。
■ 境界の明確化は、プロにお任せください!
「境界を明確にしなければならないことはわかったけれど、具体的にどうすればいいの?」と思われるかもしれません。 現地に「境界標」が設置されていない場合、ご自身の判断で勝手に目印を打つのは絶対におやめください。お隣とのトラブルの原因になります。
正しい境界線を導き出し、永続性のある境界標を設置して「境界が明確な土地」にするためには、筆界(境界)の専門家である土地家屋調査士による「確定測量」が必要です。法務局で保管されている資料や市町村や官公庁で保管されている図面や古い図面などの資料と現地の状況を照らし合わせ、お隣の方との対話(立会い)を通じて、正しい境界の位置を見つけ出します。
■ 「変わらないために、変えていく」
国民の皆様の安心・安全な暮らしを守り、大切な財産である土地の境界を明確にするという私たちの使命は、絶対に変わりません。
しかし、その使命をよりスピーディかつ正確に果たすために、当事務所ではドローンによる空撮測量や最新の3Dスキャナー(LiGrip O2 Lite)、AI解析といった最新技術を使用しています。広大な土地や複雑な地形であっても、「変わらないために、変えていく」という想いで、最新技術のワクワクを皆様に還元してまいります。
「実家の土地の境界標が見当たらない」「将来の相続に備えて境界をハッキリさせておきたい」など、境界や測量についてお困りのことがありましたら、ご相談ください。
今後とも、つきさっぷ土地家屋調査士事務所をよろしくお願いいたします。